ガイドヘルパーの資格を種類別に紹介

社会福祉基礎構造改革が推進されている今、介護の現場で必要とされているのがガイドヘルパーの存在です。ガイドヘルパーは、障害者総合支援法上の公的資格で3種類に分類されています。こちらでは、その資格を種類別に紹介します。

ガイドヘルパーとは?

ガイドヘルパーの正式名称は「移動介護従事者」といいます。利用者が事故なく安全に、安心して外出できるようにするために、障がいの内容に合わせたサポート方法である専門知識やスキルが必要となります。

全身障害者ガイドヘルパー(移動支援従事者)

全身性の障がいがある人に対して、外出時に移動の介助などに必要となる知識、技術を身につけます。他のガイドヘルパー資格と同じように、受講終了後、各都道府県知事より修了資格が与えられます。 全身性障害者ガイドヘルパー養成講座のカリキュラムは、各都道県の指定によって違いがあります。受講時間8時間~、日数で1~3日と違いがあるので受講前に確認が必要です。

視覚障害者ガイドヘルパー(同行援護従事者)

今までの視覚障害者ガイドヘルパーのカリキュラムに含まれていなかった「情報支援と情報提供」「代筆・代読の基礎知識」が追加され、同行援護従事者養成研修というものへとなりました。 視覚障がいのある方は移動のために必要な情報を得ることができないことから、ガイドヘルパーがその情報保障をする役割となるのです。

知的障害者ガイドヘルパー(行動援護従事者)

知的障害者ガイドヘルパーは重度の知的障がい・精神障がい者を対象にしたサービスです。自閉症の方や行動上著しい困難のある方に対して、利用者の危険を回避するためにおこなわれます。 各都道府県で養成研修を修了した人が有資格者となります。研修内容は各自治体で異なりますが、養成研修は実習を含めて全1~3日で修了する内容となります。

取得方法は?

取得方法は、都道府県または市町村が指定した研修を受講し、修了することで取得できます。試験は特にありません。特に資格を持っていなくても誰でも受講できる研修と、介護福祉士や初任者研修修了などの資格が必要な研修があります。

ガイドヘルパーの資格はこんな人におすすめ

利用者の生活介護サービスや身体介護サービスをおこなうホームヘルパーは、毎日の施設内における介護だけです。車いすを押しながら、外に連れて行ってあげたいと思っても、ホームヘルパーは移動支援をおこなうことができません。 介護職員初任者研修だけでは、利用者を外に連れ出すことができません。地域社会の中で関りを持ってほしいと思っても移動支援をおこなうことができないので、それを可能にするためにもホームヘルパーの人のスキルアップのためにおすすめしたいのが、移動支援ガイドヘルパーの資格になります。

まとめ

在宅介護を受けている障害者のほとんどは、自宅で家族の介助によって生活をしていますが、訪問介護を利用することによって家族の負担も減り、利用者も明るくなることができます。その可能性を実現できるのがガイドヘルパーの仕事です。また、高齢化が進むにつれガイドヘルパーの需要も増しているのが現状です。