実務者研修教員講習会の受講条件と講習内容

介護の資格を持っている方の働き方には、現場で実務する方法と相談員やケアマネとして活躍している方がいらっしゃいます。
そのほかにも、新しい人材を育てるための「介護講師(教員)」という働き方もあります。今回は、実務者研修教員講習会を受講するための条件と講習内容についてまとめてみました。

実務者研修教員講習会とは?

実務者研修を受講する方が増えています。これは、平成28年度から介護福祉士国家試験の受験条件が変わったことによるのですが、そのため、実務者研修を開講するスクールも増加しています。そこで必要となる”講師(教員)”の養成を目的とした講習会が「実務者研修教員講習会」です。

受講条件

受講条件は、スクールによって異なりますが、厚生労働省による実務者研修の教員要件があるため、その要件を満たしている方が受講をする傾向にあります。

〇専任教員の場合

専任教員(教務に関する主任者)になるためには、「社会福祉士介護福祉士養成施設規定」によって定められた条件を満たす必要があります。具体的には、

①介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師または社会福祉士の資格を取得した後、5年以上の実務経験を有する者

②大学院、大学、短期大学または高等専門学校において教授、准教授、助教または講師として、その担当する教育に関して教授する資格を有する者

③専修学校の専門課程の教員として、その担当する教育に関して3年以上の経験を有する者

〇一般教員の場合

介護福祉士の中には、専任教員ではなく非常勤として働く人もいます。例えば、普段は介護施設で働いているが、週に1日は養成校教員として働く人達がいらっしゃいます。このような立場の人たちを一般教員といいます。 一般教員(専任であるか否かは問わない)の要件は、下記①および②を担当する教員に限り、一定の要件を課します。(スクーリングを委託する場合においても同様)

①介護課程Ⅲ(スクーリング) 介護福祉士の資格取得後、実務経験5年以上で実務者研修講習会等の修了者

②医療的ケア 看護師等の資格取得後、実務5年以上で、医療的ケア教員講習会を修了していることなど 以上のことから、受講対象者を「介護福祉士を取得後、実務経験が5年以上ある方」が受講対象者となるスクールが多くなっています。

実務者研修教員講習会の内容

講習会では、介護に関する内容のほか、実務者研修の構成や評価、教育方法についても学びます。内容は、50時間を以下のように受講します。

〇介護教育方法(30時間):教育方法の理論を基礎とし、介護福祉教育における具体的な教授・学習内容について理解する。

〇介護課程の展開方法(15時間):介護実践のためのアセスメント、計画立案、実施、評価について演習における具体的展開方法を学ぶ。

〇実務者研修の目的・評価方法(5時間):実務者研修の目的と、研修の構成、評価の在り方を理解し、実務者研修の教育方法を学ぶ。

まとめ

介護福祉士が実務者研修の講師として働くためには、実務者研修教員講習会を修了しておく必要があります。先にも触れた通り、専任教員として働く要件はハードルが高くなりますが、一般教員を目指すという方法もあります。