介護福祉士の国家試験に合格したあと、登録などいくつかの手続きをする必要があります。無事に合格して一息つきたいところかと思われますが、これをやっておかないと実際に介護福祉士を名乗ることはできません。今回はその流れについて解説いたします。
※こちらに記載されている手続きの流れ・金額などは2022年4月現在に確認した内容です。手続き前に、最新の情報を確認するようにしましょう。
合否の確認方法
介護福祉士試験の合格の発表は、例年通りであれば毎年3月、厚生労働省および試験センターのホームページ上で行われます。現地にも掲示され、試験の正答や基準点も開示されますので、アクセスできる人は確認してみるとよいでしょう。
注意しておきたいのは、たとえ合格ができたとしても、この段階で介護福祉士を名乗ることはできないという点です。この後、資格の登録や各種証明書の提出を経て、晴れて公式に介護福祉士と名乗ることができるのです。
介護福祉士に合格したら何をすればいいの?
合格したら資格の登録を行いましょう。不備のないようにそろえ、申請の手続きをしましょう。実務経験で合格した人は、その従業期間や従事日数を証明する書類も必要になります。
資格を登録する
合格通知と一緒に郵送される「登録の手引」を参考に、合格であることを登録します。必須となるのは以下の項目です。
①「登録申請書」へ必要事項を記入し、別に用意した「収入印紙」(9,000円)を貼る ※「登録申請書」は「登録の手引」内にあります。紛失した場合は、試験センター登録部へ請求してください。 【参照】試験センターウェブサイト:http://www.sssc.or.jp/touroku/shinki.html ②「登録手数料」(3,320円)を金融機関等で振り込み、振替払込受付証明書(お客様用)原本のを「貼付用紙」に貼る ③下記の戸籍を証明する書類いずれか1通、用意する ・戸籍抄本の原本 ・戸籍の個人事項証明書の原本 ・「本籍を記載した」住民票の原本(マイナンバーの記載は不要) <外国籍の場合> ・中長期在留者、特別永住者:「国籍を記載した」住民票の原本 ・短期滞在者:パスポート、その他身分を証明する書類のコピー ④下記に当てはまる方は、介護福祉士養成施設の卒業証明書の原本も必要となります。 ・平成29年3月31日以前に介護福祉士養成施設を卒業された方 ・平成29年4月1日~令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業し経過措置による登録を受ける方 |
①~③、必要な方は①~④の書類を簡易書留で試験センターへ提出しましょう。提出書類に不備がなければ、登録申請書を試験センターが受理してか1ヵ月程度で登録証が発送されます。
①の「収入印紙」とは登録免許税の納付を証明するためのものです。また、③の書類は「戸籍抄本」「戸籍の個人事項証明書」「本籍地を記載した住民票」のいずれか一つになります。どの場合もコピーは不可ですのでご注意ください。
登録の更新
介護福祉士の登録更新は基本的に必要ありませんが、もし「氏名」か「本籍地となる都道府県」に変更があった場合、その申請をする必要があります。
専用の申請書で手続きを行う必要があり、手数料がかかります。
登録証の再交付
登録証を万が一紛失などしてしまった場合、再交付を受けることが可能です。専用の申請書による手続きが必要であり、手数料もかかります。手間もお金もかかりますので、登録証は大切に保管するようにしましょう。
まとめ
介護福祉士に合格したらすべきことについて解説いたしました。合格しても気を緩めず、まずは登録をしっかりと行いましょう。それが無事に受理されれば、晴れて介護福祉士合格者を名乗ることが可能になります。
コメントを残す