介護福祉士 氏名や本籍が変わったら登録変更が必要!

介護福祉士登録証は、介護福祉士であることを証明する大切な証書です。新規登録後に住所や氏名に変更があった場合は、登録内容を変更する必要があります。

今回は住所や氏名に変更があった場合や、紛失・汚損による再発行が必要となった場合の手続き方法を紹介します。

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住所のみの変更手続き

住所のみの変更の場合は、「郵送」もしくは「社会福祉士振興・試験センターのホームページ」から変更手続きを行います。登録証や住民票などの提出は不要で手数料もかかりません。

また新しい登録証の交付はなく、同センターから変更完了の連絡もありません。

氏名・本籍の変更手続き

氏名や本籍の都道府県名に変更があった場合の手続きには、必要書類の準備や手数料などが発生します。また登録証の提出も必要なので、紛失された方は再交付の手続きを行いましょう。登録変更後の新しい証書や再交付される証書は共に届くまで1ヵ月ほどかかります。

〇登録変更に必要なもの

・「登録事項変更届書」(社会福祉振興・試験センターのホームページからダウンロード)

・「貼付用紙」(社会福祉振興・試験センターのホームページからダウンロード)

・「振込払込受付証明書の原本」(所定の金融機関で登録変更手数料を支払うと発行されます)

・「戸籍抄本の原本※」もしくは「戸籍の個人事項証明書(電子化された戸籍抄本のこと)」
※【外国籍の方の場合】以下の①+(②または③)の2通
①変更前の内容が確認できる公的な書類のコピー
②中長期滞在者・特別永住者:国籍などを記載した住民票の原本
③短期滞在者:パスポートその他身分を証明する書類のコピー

・「登録証の原本」

・「手数料1200円」(登録事項変更手数料で所定の金融機関に支払う金額です)

※「戸籍抄本」は「振込払込受付証明書」の上部にのりづけします。

これらを用意できたら登録事項変更届出書を記入し、全ての書類を封筒に入れ「簡易書留」で社会福祉振興・試験センターの登録部に郵送します。登録証を入れていたバインダーなどの返送は不要です。

旧姓併記が可能に

2020年から登録証に旧姓を併記できるようになりました。介護福祉士の資格保有者で旧姓併記を希望される方は、社会福祉振興・試験センターにて申請ができます。

紛失・汚損による再交付手続き

登録証を紛失または汚損した場合は再交付を行う必要があります。手続きは登録証の変更とほぼ同じで必要書類が一部変わります。また「住所のみ」に変更がある場合は、再交付申請と同時に住所変更を行うこともできます。再交付手続きに必要なものを以下に紹介します。

〇再交付手続きに必要なもの

・「登録証再交付申請書」(社会福祉振興・試験センターのホームページからダウンロード)

・「貼付用紙」

・「振込払込受付証明書の原本」

・「戸籍抄本の原本※」もしくは「戸籍の個人事項証明書(電子化された戸籍抄本のこと)」
※【外国籍の方の場合】以下の①+(②または③)の2通
①変更前の内容が確認できる公的な書類のコピー
②中長期滞在者・特別永住者:国籍などを記載した住民票の原本
③短期滞在者:パスポートその他身分を証明する書類のコピー

・「登録証の原本」(紛失の際は不要)

・「手数料1200円」(登録証再交付手数料)

※「戸籍抄本」は「振込払込受付証明書」の上部にのりづけします。

これらを用意できたら登録証の変更手続き同様に、社会福祉振興・試験センターの登録部に全ての書類を「簡易書留」で郵送しましょう。

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まとめ

介護福祉士として働くために必要な登録証ですが、試験や転職先によっては提示が必要になる時もあります。登録変更や再交付には1ヶ月ほど時間が掛かります。

氏名や本籍に変更があったり紛失や汚損があったりした場合は、忘れずに必要な手続きを行いましょう。

※最新の情報は試験センターウェブサイトにてご確認ください。
試験センターウェブサイト