訪問介護事業所の開業申請における3つのステップ

訪問介護事業所を町で見かける機会が増えました。訪問介護事業所の開業は1人からでも可能なのでしょうか。
また事業を始めるには、許可をどちらにどのように申請すればよいのでしょうか。

訪問介護事事業所開業への3つのステップについてご紹介します。

指定申請への3つのステップ

事業者として必要な条件を充たし、国から許可をもらうための申請を「指定申請」といいます。訪問介護事業所を開業するには、各都道府県の指定を受ける必要があります。
指定申請書類の様式や要件は地域によって異なるので各県のホームページを確認しましょう。

ステップ1 法人の設立又は事業目的の変更

ステップ1つ目として、事業開始のための法人設立の手続きが挙げられます。訪問介護事務所を開くには法人であることが必要です。

個人事業主としての開業は認められていないので注意しましょう。法人格としては株式会社・合同会社・NPO・一般社団法人などのいずれかの形態を取らなければなりません。
それぞれ設立にかかる時間や費用が異なるので事前に日程の調整を行いましょう。

すでに法人格をもっている場合は、事業目的欄にこれから行う介護・障害福祉サービス名を、会社の事業目的に入れておく必要があります。入っていない場合は、事業目的の変更登記を行います。

ステップ2 スタッフの確保と事務所の設立

ステップ2つ目では、まずスタッフの知識・技能・人員が各都道府県の条例に定める基準を充たさなくてはなりません。

有資格者は全体で最低3人は必要となります。利用者の体に触れる身体介護ができる資格である看護師や准看護婦などの資格でも可能になります。

次に、条例に定める設備そして運営に関する基準に従ってしかるべき事業運営を行うことが求められます。
居住用の賃貸物件を借りて事業所にする場合、必ず賃貸借契約書には「事業用(介護事業所)として利用する」で記載を行いましょう。
自宅を事業所とする場合でも、法人がその家を借りているという形をとる必要があるので契約書が必要になります。

ステップ3 指定申請書類の提出

ステップ3つ目は、都道府県が指定する書類の提出になります。申請に提出が必要となる書類を「指定申請書類」といいます。指定申請書の様式や添付しなくてはならない書類は、各都道府県によって異なります。

申請書類は地域によって期日が異なります。また、書類の記入漏れや誤りがある場合などは申請が受理されません。このような申請を請け負う専門家もいるので検討してみましょう。

まとめ

訪問介護事業所を開業するためには、法人化を行いスタッフと設備を確保しなくてはなりません。開業する地域によって提出する書類の様式や添付しなくてはならないものが異なってくるので注意しましょう。また、申請手続きをサポートする専門家もいるので検討してみるのもよいでしょう。