保健師として働くためには、保健師国家試験と看護師国家試験に合格し保健師免許を持ったうえで働かなければなりません。
この保健師免許、免許というぐらいなので更新などの手続きが必要になってくるのでしょうか? 今回は保健師免許の更新の有無や、よくわからなかった疑問についてご紹介します。
■保健師免許は一度の登録でOK!
数ある国家資格の中には数年に一度更新の手続きをしなければならないものも数多くあります。しかし、保健師の仕事は保健師の登記簿に一度登録の手続きを行ってしまえば基本的に更新の手続きを行う必要はありません。
なので、更新を忘れてしまって資格保有が出来なくなってしまうといったこともないのです。
■記載情報が変われば変更手続きを!
保健師免許の更新はありませんが、登記簿の記載情報に変更などがある場合には登記の変更手続きをしましょう。
保健師の中には結婚などで名字が変わったり、引っ越しで本籍地が変わる場合があります。もしこういった場合には 籍訂正・免許証書換え交付の申請行い変更の届出を提出しなければなりません。
■変更手続きの際に必要なもの
籍訂正・免許証書換え交付の申請行いの際には、所持している保健師免許の原本と戸籍抄(謄)本、または本籍地の記載のある住民票(発行日から6か月以内のもの)、申請手数料分の収入印紙と印鑑を持っていきましょう。
変更事項の反映がされた新規の登録証は、変更届を提出してから大体一か月ほど経過した時期に送付されるので、変更した場所がちゃんと反映されているかどうかを確認しましょう。
■免許更新が必要な国家資格
介護支援専門員(ケアマネージャー)は平成18年から免許の更新が必要になりました。資格は5年の更新制のため更新するためには更新研修を受けなければなりません。
更新の際にはケアマネージャーの実務経験者と実務未経験者の2種類にわかれ受講します。
また、平成28年度から主任介護支援専門員も5年の更新制になっています。復職の際には更新が必要かどうか気を付けましょう。
■まとめ
国家資格でも復職の時に保健師免許は更新しなくて大丈夫です。しかし名字が変わる場合や本籍地が変わる場合には免許更新の手続きを行わなければなりません。
また、ケアマネージャーや主任介護支援員は5年ごとの更新があるため復職の際には注意しましょう。