介護福祉士は医療行為に携われるの?

介護福祉士の業務の中には、介護に直接分類される行為以外にも医療行為にも密接しているため、線引きが難しいものが多くあります。
介護保険制度だけでなく、医師法や歯科医師法、保健助産師看護師法といった医療系の法律が関係してくる分野でもあり、医療行為に関しては正しい認識や注意が必要です。現在、介護福祉士としてどのような業務が行えるのでしょうか?

・医療行為って何?
そもそも医療行為とは何でしょうか?医療行為とは、医師法に基づいて、医師や看護師、助産師などの医療従事者だけが行うことが認められている治療や処置のことで、医学的な技術や判断がなければ人体に危害を及ぼす危険がある行為の総称です。
基本的には介護福祉士は介護従事者という技術や知識はありますが、医療従事者には当てはまらず医療行為は法律で禁止されています。しかし、介護福祉士を含め、介護職員の多くは介護現場で医療行為を経験してしまっているのが現実です。

・医療行為を明確に!
介護職員が医療行為に携わってきた原因には、利用者さんや、その家族にお願いされて、という場合が多いようです。しかも、その場合も何が医療行為に当たるのか明確なものがなく、介護職員の自己判断によって行われてきました。そして、残念なことに知識や技術のない介護職員の医療行為ゆえに医療事故が起きたという例も増えていました。そこで、平成17年に厚生労働省は介護職員が行える業務を明確にし、医療行為に該当しない下記の内容を公表しました。

●条件付きで行える行為10項目
1.水銀体温計・電子体温計による腋下の体温計測、耳式電子体温計による外耳道での体温測定
2.自動血圧測定器により血圧測定
3.新生児以外で入院治療の不要な者へのバルスオキシメータの装着
4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について専門的な判断や技術を必要としない処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
5.軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
6.湿布の貼付
7.点眼薬の点眼
8.一包化された内服薬の内服(舌下錠の使用も含む)
9.坐薬投入
10.鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
さらに、今までグレーゾーン化していた下記の行為も明らかにされました。

●医師法や歯科医師法、保健師助産師看護師法の規制対象外の6つの行為
1.爪切り、爪やすりによるやすりがけ
2.歯ブラシや綿棒、または巻き綿子などによる歯、口腔粘膜、下に付着した汚れの除去
3.耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
4.ストーマ装置のパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に接着したパウチの取替えを除く)
5.自己導尿の補助としてカテーテルの準備、体位の保持
6.市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸
これらの項目が明確になったことによって、介護職員は医療行為との線引きが行え、積極的に業務に携われるようになりました。
さらに平成23年には介護保険法の一部が改正され、介護福祉士は保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として喀 痰吸引等を行うことが出来るようになりました。

・まとめ
本来、法律違反である介護職員による医療行為は、その線引きが曖昧であったことや、利用者さんの要望によって長い間、行われてきました。特に自己判断が求められる訪問介護の現場では当たり前になってしまっている行為もあったようです。
しかし、厚生労働省によって明確にされたことで、医療行為との線引きが出来るようになりました。それでも、介護職員が行えるようになったとはいえ、どれも知識が必要な行為ですし、介護福祉士など限られた介護職員だけが行える行為もあります。正しく認識し、知識と注意のもとに携わることは今後も必要となるでしょう。