介護士が勤務中、新型コロナウイルスに感染した場合の労災の扱いについて

まだまだ油断できない新型コロナウイルス感染症。数年前の爆発的な勢いは落ち着いてきておりますが、大きな波はまだ定期的に襲ってきている状態が続いています。

ワクチンの接種率の上昇や経口薬の開発などが進み、以前ほど重症化しにくくなったとはいえ、まだ備えはしっかりしておきたいものです。介護職が感染したらその場合には、労災の適用も視野に入れておきましょう。

介護士のリスク

介護士の業務上、利用者との接触は日常的に起こりえる事です。また施設での業務の場合、特に高齢者の方との接触は避けられないものです。いつ誰が罹患するか、また罹患しているかの判断は難しいものです。

感染のリスクがある職場にいるという事イコール感染しやすいという事ではありません。適切な対処をしワクチンの接種などで予防しつつ、感染対策がしっかりなされておれば、感染のリスクを抑えることが可能でしょう。

介護サービスの利用者は65歳以上の高齢者、並びに40歳以上の特定疾患のある方です。これらの方は感染症に対する抵抗力が弱いと言われています。
こういった方の介護をするのですから、対策はしっかり行っておくことが大事です。利用者に接する際には、できるだけ性能の高いマスクの着用やこまめなアルコール消毒等、基本的な対応をしっかり行う事が第一歩です。

新型コロナウィルス感染症に罹患してしまった場合

介護の職場は、先に申し上げたように感染症に罹患しやすい環境と言えます。幾ら予防策を講じていても不幸にも感染する事はあり得ます。勿論、日々の対処の仕方でそのリスクを下げる事は可能ですが、絶対ではありません。

業務中に感染したのであれば、これは労災という事になります。しっかり労災を使い一日も早い完治を目指してほしいものです。

労災とは

「労働災害」と呼ばれ、業務上労働者が仕事で被った負傷や疾患・死亡などを指します。この労災は大きな怪我を負って入院したなどを想像しやすいですが、いわゆる「過労死」などの過重負荷によっておこる心臓・脳疾患までカバーしています。

介護士が業務中に感染症などの病気にかかった場合でも、労災は適用されることが殆どです。「労災」の認定が下りれば、療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付を受ける事が可能です。

労災は殆どの事業所が加入しているものです。感染症にかかる事は極力避けたいものですが、ある意味安心して業務に取り組めるとも言えると思います。業務中に新型コロナウイルス感染した場合には検討してください。

まとめ

まだまだ終息の見えない病ですが、これに対する対策は国が先頭に立ち対処しているものですので、国の方針に従いワクチンの接種やマスクの着用アルコール消毒などを怠らない様に気を引き締めて対処してまいりましょう。