月7万円支給 ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)自立支援給付金事業とは 

給付金

介護の資格を取りたいけど、学校に行っている間の生活費が心配・・・。
入学するとなると色々出費もかさむし・・・。
そんな方に是非知って頂きたい母子家庭・父子家庭向けの自立支援給付金事業についてわかりやすく解説いたします。

自立支援給付金事業の概要

自立支援教育訓練給付金事業には、自立支援教育訓練給付金高等職業訓練教育促進給付金等事業の2種類あります。

自立支援教育訓練給付金とは

母子家庭の母親または、父子家庭の父親が給付金事業対象の教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の6割(下限1万2001円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)が支給されます。
自立支援教育訓練給付金を受給を希望する場合は、受講する前に都道府県等から講座の指定を受ける必要があるため、必ず事前にお住いの市または都道府県に問い合わせましょう。

対象者は?

母子家庭の母親または父親であり、現在20歳未満の児童を扶養し、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

対象講座は?

自立支援教育訓練給付金事業の対象講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座。

対象となっている介護系資格の例

  • 初任者研修 ※未経験者受講 OK
  • 実務者研修 ※未経験者受講 OK
  • 福祉用具専門相談員 ※未経験者受講 OK
  • 実務者研修教員講習会
  • 実務者研修+介護福祉士受験対策講座

高等職業訓練促進給付金等事業とは

母子家庭の母親または、父子家庭の父親が、看護師や介護福祉士等の資格を取得するために、1年以上養成機関で修行する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減を目的に高等職業訓練促進給付金が支給されます。
また入学時の負担軽減のために、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。さらに、令和3年度のみ、必要な修業期間が軽減されています!


介護の学びマップ

通常は1年以上の修業期間が必要な高等職業訓練促進給付金ですが、令和3年4月1日~令和4年3月31日に修業を開始する場合に限り、修業期間が6ヵ月以上あれば、対象者に給付金が支給されるんです!




1年以上の修業期間を送ることが難しかった方は、修業期間6ヵ月~OKの今年度は制度利用を検討してみてはいかがでしょうか。

対象者は?

母子家庭の母親または父親であり、現在20歳未満の児童を扶養し、下記要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 児童扶養手当の支給をうけているか、同等の所得水準にあること。
  • 養成機関で1年以上(令和3ねん4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6ヵ月以上)のカリキュラムを修行し、対象資格の取得が見込まれること
  • 仕事または育児と、修行の両立が難しい状況であること

支給額はいくら?支給期間は?

期間支給額
高等職業訓練促進給付金修業期間の全期間(上限4年)月額10万円(市町村民税非課税世帯)
月額7万500円(市町村民税課税世帯)
高等職業訓練修了支援給付金修了後に支給5万円(市町村民税非課税世帯)
2万5000円(市町村民税課税世帯)
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高等訓練職業促進給付金は、修学の最後の12カ月間は月額4万円増額支給!

修業期間が1年(12カ月)の場合は、1年間(12カ月)まるっと増額された金額が毎月支給されます。

対象となる資格は?

高等職業訓練促進給付金等事業の対象となる資格は下記の通りです。

  • 就職の際に有利
  • 養成期間において1年以上(令和3年4月1日~令和4年3月31日に修業開始の場合は6カ月以上)のカリキュラムを修業することが必要とされている
  • 法令の定めにより、都道府県等の長が指定したもの

対象資格の例

看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師、シスコシステムズ認定資格など。

対象となっている介護系資格の例

  • 実務者研修 ※無資格者のみ対象、未経験者受講○
  • 実務者研修+介護福祉士受験対策

参考:厚生労働省 ホームページ

まとめ

自立支援給付金事業のポイント
  • 母子家庭、父子家庭 自立支援給付金事業は、自立支援教育訓練給付金高等職業訓練教育促進給付金等事業の2種類
  • 自立支援教育訓練給付金は対象の教育訓練講座を修了後、経費の6割(下限1万2001円、上限は修学年数×20万円、最大80万円)が支給
  • 高等職業教育訓練促進給付金等事業は修行期間月額7万500円または、10万円支給(修学最後の12カ月は月額プラス4万円)
  • 高等職業訓練促進給付金等事業は令和3年4月1日~令和4年3月31日までに修行開始すれば、修行期間6ヵ月以上でも可(通常1年以上)

自立支援給付金事業の申請を希望される場合は、あらかじめお住いの地域の市町村または県へ問い合わせましょう。
また、対象となる講座の詳細については、各市町村毎にことなりますので、受講前に確認しておくことをお勧めします。