介護士の人材を確保することを目的として、2020年1月に厚生労働省が介護福祉士の国家試験の経過措置を延長することを発表しました。
今回はその介護福祉士の経過措置登録者について説明していきます。
介護福祉士の国家試験について
公益財団法人社会福祉振興・試験センターが主催する国家試験に合格することで、介護福祉士に必要な知識などを取得することが出来ます。
1987年に、国家資格として制定され、2007年に介護福祉士法の改正により国家試験が義務化される様になりました。
該当する対象は
方法の1つである養成校などの卒業に関しては、学校で学ぶことにより介護福祉士の資格を与えるに十分とみなし、試験を必要としませんでした。
それが厚生労働省の改正法によって、2017年度から養成校ルートの方も介護教育課程をクリアするだけではなく、国家試験を義務化することを決めました。
5年間の経過措置を設定し、2022年から養成校の国家試験義務化を開始する予定でした。
養成校の経過措置延長について
しかし、養成校に入学する留学生が年々増加しているという理由により、経過措置を2026年まで延長することになりました。
留学生にとっての国家試験はハードルが高いので、義務化されることで、将来の介護福祉士となる戦力を失うと同時に、養成校の学生も減少してしまうといった点が経過措置の延長理由となりました。
養成校の資格について
厚生労働大臣が定めている4年生大学や短期大学と専門学校などがあります。これらの養成校へ入学するには、高等学校卒業以上(高等学校卒業認定試験合格者でも可能)の資格が必要です。
介護福祉士の養成校で学ぶ期間について
介護福祉士の養成校に学ぶ期間は、学歴によって異なってきます。高校の普通科卒業の方の場合は2年以上、次の中では福祉系大学の場合や社会福祉士養成校の場合、他にも保育士養成校のいずれかを卒業した方は、1年以上となっています。
2016年度卒業生の対応について
次に、介護福祉士の養成校を卒業した方の対応として、この年度までは、資格取得者として認められているのでご安心下さい。
経過措置の登録者となるには
2017年の4月1日から2022年の3月31日までに養成校を卒業した方で、国家試験を受験して惜しくも不合格となった方でも、登録申請を行うと養成校を卒業してから5年間であれば経過措置により介護福祉士の資格取得者としてみなされます。
しかし、5年間の経過措置終了後は、条件を達成していなければ資格が無効となるので、注意が必要です。
介護福祉士経過措置の登録者が資格を継続する方法について
5年間の経過措置終了後も介護福祉士の資格を継続させたい方は、その期間中に、筆記試験に合格するという条件をクリアすることです。
その上で、業務として現場で従事する必要性が5年間であることも必須条件となっています(従業期間は1,825日以上、それから従業日数が900日以上)。
資格取得登録が無効となってしまった方は、有効期限から2週間以内に試験センター(登録部)へ登録証を返却しに行って下さい。
2022年度以降の卒業生の資格取得について
養成校卒業生は改正法の指定された年度からは、介護福祉士の筆記試験が義務化されることになっています。これまでのような免除は不可能なので、合格基準(問題の難易度によって毎年異なります)が、全ての試験科目で総得点の目安はおよそ60%以上の正解率を取れる様に対策を行うと良いでしょう。
まとめ
高齢化社会により、介護職の人材が多く求められています。養成校卒業生においても国家試験が義務化されますので認識しておく必要があります。
また介護関連の法律の改正が行われる可能性もあるので、常に厚生労働省の発表をチェックする様にしましょう。
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