介護保険のサービスを利用するにはケアプラン(介護サービス計画あるいは介護予防サービス計画)を立案しなければならなりません。
このケアプランはケアマネジャーに作成をしてもらうか、家族や自身がケアプランを自己作成することもできます。
実際にはケアマネジャーをつけて作成してもらうケースがほとんどです。では、ケアマネジャーはどのように決まるのでしょうか?
○要介護と要支援でケアマネジャーが変わる!
要介護区分は要支援1・2、要介護1~5に区分されています。このうち要支援1・2に該当する方については管轄が市町村になるため、住所がある市町村の地域包括支援センターのケアマネジャーが担当になります。
この担当のケアマネジャーは地域包括支援センターで選定をされます。万が一、担当のケアマネジャーが決まった後に不満などがあった場合には担当ケアマネジャーを変えてもらうように希望することは可能です。
一方で要介護1~5に該当される方はケアマネジャーが在籍する居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼することになります。この居宅介護支援事業者は民間企業や社会福祉協議会などさまざまな経営母体があることが特徴です。
○ケアマネジャーが決まるまでの流れ
介護認定調査で要介護と認定されれば担当してもらう居宅介護支援事業者を決めなくてはなりません。居宅介護支援事業者は基本的に家族や本人が自由に決めることができます。特に希望がなければ病院から退院するときにソーシャルワーカーから提案を受けることもあれば市役所の介護保険課から紹介をしてもらうことも可能です。
また、要介護認定を受ければ特別養護老人ホームや介護老人保健施設といった入居サービスを利用することも可能ですが、先に入居などのサービス利用が内定してから、そのサービスを提供する事業所に併設する居宅介護支援事業者に決めるという逆の流れもあります。
○よいケアマネジャーを決めるコツ
介護保険のサービスを利用する家族や本人が介護保険について知識があれば希望を言えばよいのですが、基本的にはケアマネジャーの考え方や提案を元に介護サービスが決まります。
ケアマネジャーによっては必要のないサービスを入れてしまったり、反対に本人にとって本当に必要なサービスを提案しなかったりと適切なサービスが提供されない場合もあるのです。
担当のケアマネジャーが決まった後はその方が信頼できるケアマネジャーなのかを見極めましょう。ケアマネジャーを決める上で最も重要なことか家族や本人の話をよく傾聴でき、なぜこのサービスを入れるのかしっかりと説明ができるケアマネジャーがよいでしょう。