給料アップを目指す!介護スクール講師への道!

介護福祉士など、介護の仕事と聞くと多くの人は、施設などでの実際の介助にあたる仕事をイメージするかと思います。しかし、介護業界は未来の人材を育てるためのスクール講師も同時に求めています。そこで今回は、給料アップを目指して行ける介護スクール講師への道を紹介していきたいと思います。

次世代の人材育成に携わるための厚生労働省指定講習会↓
給付金で受講料の最大20%が戻ってくる「実務者研修教員講習会」

介護スクール講師とは?

一口に介護スクール講師といっても、講師が必要とされている場は大きく分けて3つあり、それぞれ給料も変わってきます。

①介護福祉士養成校教員

②実務者研修・介護職員初任者研修の講師

③福祉系高校の教員

介護スクール講師の給料

勤める介護スクールによって、給料や待遇は異なってきますが、概ね介護・福祉施設よりは高くなる傾向があるようです。

一般的な介護・福祉施設の給料     (250〜400万円)

①介護福祉士養成校教員の給料     (360〜430万円)

②実務者研修・介護職員初任者研修の講師(常勤20万円/月給、非常勤1400円〜4000円/時給)

③福祉系高校の教員          (高校教員と同待遇のため、さらに高給料)

介護スクール講師への道‼︎

介護スクール講師への道は、3つのスクールそれぞれ、求められる要件が変わってきます。一つずつ説明していきます。

介護福祉士養成校

介護福祉士養成校の専任教員になるには、次の3つの要件のいずれかに該当しなければなりません。

①介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師又は社会福祉士の資格を取得した後、5年以上の実務経験を有する者。

②大学院、大学、短期大学又は高等専門学校において、教授、准教授、助教授又は講師として、その担当する教育に関し教授する資格を有する者。

③専修学校の専門課程の教員として、その担当する教育に関し3年以上の経験を有する者。

但し、非常勤講師に関しては、制度的な要件などはありません。しかし、介護福祉士養成学校の講師の求人では、3年以上の現場経験者と記されていることが多いという現状があります。

実務者研修・介護初任者研修講師

実務者研修講師と介護初任者研修講師では、要件が若干異なっているため注意が必要です。

【実務者研修講師】

①介護福祉士としての実務経験が5年以上。

②介護に関する科目を教授する資格を有する者。

・大学等の教授、准教授、助教授又は講師。

・養成施設、福祉系高校(一般高校)での教歴3年以上。

・福祉系高校(特例高校)、実務者研修での教歴5年以上。

上記のうちいずれかに該当する者で、且つ、実務者研修教員講習会を修了していることが要件となっています。

【介護初任者研修講師】

①介護福祉士としての実務経験が5年以上。

※研修内容の「障がいの理解」を教えるには、障がい福祉サービスにおいて実務経験(3年以上)が必要となっています。

福祉系高校

福祉系高校に関しては、介護福祉士を配置する必要があります。福祉系高校で求められる要件は以下の通りです。(いずれかに該当すれば◎)

①介護福祉士取得後、5年以上の実務経験を有する者。

②介護福祉士の資格を有する者で、文部科学大臣および厚生労働大臣が別に定める基準において、それらを満たす研修を終了した者。

※2で紹介した研修については、教員免許を所持しており、且つ、現役教師しか受講することができません。

まとめ

介護士として働く人の中には、「教える事」が好きな人も少なからずいるはずです。職場で経験した事を学生に伝えていく事は、今後の介護業界にとっても財産になっていくでしょう。しっかりとキャリアを積み上げ、高給料も目指していきたいものです。

修了後直ぐに講師登録できる厚生労働省指定講習会がコチラ↓
給付金で受講料の最大20%が戻ってくる「実務者研修教員講習会」