介護福祉士に関する法律とは

車いすをひく介護福祉士

老人ホームやその他の施設などで、お年寄りや身体の不自由な方を介護する専門職が「介護福祉士」です。今回は、この「介護福祉士」に関する法律では何が定められているのか?概要とその意味をみていきましょう。

「介護福祉士法」

「社会福祉及び介護福祉法」は、国家資格である「介護福祉士・社会福祉士」が業務を行う際に守らなければならない規定や資格について、定められた法律のことをいいます。内容は禁止事項やサービス内容など多岐にわたります。この法律の制定は、昭和62年(1987年)にこれまで「社会福祉主事、保母」の二つしかなかった国家資格でしたが、「高齢者や障害者」のケアをする人の技能を向上させる必要があったために作られました。

概要

〇「総則 ~第1章~」
「介護福祉士・社会福祉士」の資格とはどのようなものか?その定義について示しているものです。

〇「社会福祉士 ~第2章~」 〇「介護福祉士 ~第3章~」
それぞれの「資格」について、また「受験資格」、試験機関の指定が書かれています。

〇「義務 ~第4章~」
それぞれに対し義務として、誠実さ技能や知識などの向上を定めたものです。

〇「罰則 ~第5章~」
「利用者のプライバシーの守秘義務を怠った」などの場合に、科す罰則について書かれています。

「義務 ~第4章~」

「社会福祉士」 及び「 介護福祉士」の義務などに関する章です。詳しくみていきましょう。

【誠実義務】
「介護福祉士は、担当する利用者が個人の尊厳を保ち、持っている能力と適正に応じて自立した日常生活を送れるように、利用者の立場に立ち誠実に業務を行わなければならない」と定めています。

【秘密保持義務】
「正当な理由もなく、その業務において知り得た人の秘密を漏らしてはいけない。介護福祉士を辞めた後であっても同様である」と定めています。例えば、業務終了後に同僚や友達、家族と仕事中にあった出来事(利用者)などの話をすることも、厳密にいえば義務に反することになります。

【連携】
「介護サービスを行うにあたり、利用者に認知症などの心身の状況などに応じて、福祉サービスなどを総合的、適切に受けられるように福祉サービス関係者と連携しなければならない」という規定です。また、医師、看護師などの様々な専門職の方たちと連携しながら、よりよいサービスを利用者に提供することが求められます。

【信用失落行為の禁止】
「介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と定めています。一般的な介護福祉士のイメージを壊すような行為をしてはいけないと言うことです。

【名称の使用制限】
「介護福祉士ではない人が、介護福祉という名称を使ってはならない」と定めています。これを「名称独占の資格」といいます。資格を持っている人だけが、資格を名乗ることができるということです。

まとめ

法律によって様々な規定がされている「社会福祉及び介護福祉法」ですが、これからの高齢化社会に向けて、更に少しずつ改正も行われていくことでしょう。介護をする人、される人にとってより良い法の改正が行われることが望まれます。