理学療法士と医療行為とは?

医療行為は本来医師に認められた行為ですが、とても線引きが難しく医療の現場や介護の現場において迷うことが多いのではないでしょうか。
今回は、リハビリを専門に行う「理学療法士が行える医療行為」について解説していきましょう。

理学療法士とは

理学療法士は医療機関や介護福祉施設などで、身体に障がいのある人に対して、医師の指示を受けて機能回復を目的にした運動法や物理療法などのリハビリを行い、日常生活に必要な基本動作を目指して機能回復や維持を行う専門職です。

医療行為とはどのようなことでしょうか?

医師法第17条で定められた、医師・歯科医師の指示を受けた看護師・助産師などの医療従事者のみが行うことが認められている患者に対する治療や処置で、医学的な技術や判断がないと人体に危害を及ぼすような危険がある行為をいいます。

医療行為ではないもの

①耳垢を取り除くこと(耳垢の閉塞の場合を除く)
②ストーマのパウチにたまった排泄物を、交換したり捨てること(肌に装着したパウチの交換は除く)
③自己導尿を補助するためのカテーテルの準備及び利用者の体位保持などの補助をすること
④ディスポーザブルグリセリン(グリセリン浣腸薬・市販)を用いること
⑤爪切り。爪のまわりに異常や炎症や化膿もなく、本人の容態が安定している場合のみ(糖尿病の疾患で病状が安定していない場合は不可)
⑥内服薬。内服介助袋に一包化されているのに限定
⑦座薬の挿入や点鼻薬の噴霧介助
⑧目薬をさすこと
⑨湿布薬を塗布すること
⑩褥そうの処置を除く軟膏の塗布
⑪わきの下や耳での体温測定
⑫自動血圧計を使った血圧測定
⑬入院の必要のない方のパルスオキシメーターの使用
⑭すり傷・切り傷や・火傷などの応急処置での汚染したガーゼの交換
⑮口腔ケア。日常的な口腔内の「清掃・清拭」。歯ブラシ・綿棒・巻き綿子などを利用して歯・口腔粘膜・舌などに付着している汚れを取り除き清潔を保つ(重度の歯周病がないこと)

理学療法士のリハビリの重要性

介護施設などでは高齢や認知症の進行で、身体機能の低下した人などのリハビリをおこないます。リハビリは病気が発症した際、早めに行うことが後々、麻痺などの後遺症の軽減や改善に効果があるといわれています。
ですから、理学療法士の行う早期のリハビリはとても重要となります。

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