2023年認知症介護実践者研修の受講要件とは

認知症介護実践者研修について

認知症介護実践者研修の受講を検討されているという方もいらっしゃると思います。特に、将来的に認知症介護のスペシャリストやチームリーダーを目指す方のなかには、この資格に関心を持っている方も多くいると思います。

今回は、2023年現在の認知症介護実践者研修の受講要件などについてご紹介します。

目次

1.認知症介護実践者研修の目的など
2.認知症介護実践者研修の受講要件とは
3.認知症介護実践者研修を受けなければなれない職種とは
4.まとめ

1.認知症介護実践者研修の目的など

認知症介護実践者研修は、平成 12 年度から「認知症(痴呆)介護実務者研修(基礎課程・専門課程)」として実施されていましたが、平成 17 年 5 月 13 日の国通知により「認知症介護実践研修(実践者研修・実践リーダー研修)」として開始されました。

認知症介護実践者研修は、認知症介護を深めるためのキャリアパスにおいては外すことのできない研修になっています。その目的は、認知症介護実践者研修は認知症介護に関する実践的な知識や技術を身につけることです。上位研修となる「実践リーダー研修」の受講要件にもなっています。

2.認知症介護実践者研修の受講要件とは

認知症介護実践者研修の受講要件は都道府県や指定都市によって若干異なります。
例えば、東京都の場合では、受講するには以下の要件をすべて満たす必要があります。

①認知症介護に関して、介護福祉士と同等の知識を習得していること
②原則として、認知症高齢者の介護に関する経験が2年程度以上あること
③各施設・事業所において介護・看護のチームリーダー(主任・副主任・ユニットリーダーなど)の立場にあるか、近い将来そうなることが具体的に予定されていること”

②については少し曖昧な表現がされていますが、自分が受講要件を満たしているのか、よくわからない場合には必ず問い合わせおきましょう。

また、受講される地域のホームページを確認するのがよいでしょう。

3.認知症介護実践者研修を受けなければなれない職種とは

以下の役職に就く場合にはこの研修を修了しておかなければなりません。

・認知症対応型通所介護事業所の管理者
・小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び計画作成担当者
・認知症対応型共同生活介護事業所の管理者及び計画作成担当者
・看護小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス)の管理者および計画作成担当者
(管理者は保健師・看護師の場合には受講の必要なし)

4.まとめ

今回は、2023年現在の認知症介護実践者研修の受講要件などについてご紹介しました。是非受講を検討してみてはいかがでしょうか。

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