実務者研修開講のための講師要件とは?

介護業界の人手不足の中でも、年々介護の仕事に就く人が増えてきています。今まで介護現場で活躍していた介護職員を含め、介護従事者の中には、より良い人材を育てる事を目的として、人材育成や研修を行う側にまわる人達も増えてきています。
そこで今回は教育側にまわろうと考えている介護従事者のために、実務者研修を開講するための条件をご紹介したいと思います。

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実務者研修を開講するための条件とは?

・法人であること
開講条件として法人である事があげられます。学校法人や社会福祉法人、地方公共団体以外にも営利法人やNPO法人も条件を満たせば、実務者研修を開講できます。

・厚生労働省に定められたカリキュラムであること
講習の方法としては、昼間課程・夜間課程・通信課程といった方法で実施できます。どの場合でも、厚生労働省により定められたカリキュラムに従う必要があります。
そのため通信課程での実施の場合は、全ての科目を通信で行える訳ではなく、介護課程Ⅲと医療的ケアに関してはスクーリングが必要です。
受講時間も決まっており、対象者が無資格者であれば450時間の受講が必要で、有資格者であれば、その資格によって一部の科目の履修が免除されるので、介護職員基礎研修修了者であれば50時間の受講のみで修了できます。

・規定の数の専任教員を確保できること
開講条件として配置すべき専任教員の数も下記の通りに決まっています。
・生徒の総定員80人まで・・・専任教員数3人
・生徒の総定員81人から200人まで・・・専任教員数3+(生徒の総定員-80)÷40
・生徒の総定員201人以上・・・専任教員数6+(生徒の総定員-200)÷50
この配置人数は昼間課程と夜間課程が対象で、通信課程の場合は対象外になるので1人以上の専任教員を配置すれば問題ない事になっています。

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実務者研修の講師要件とは?

講師要件には、配置人数以外にも担当する教員に対して要件が下記の通り定められています。

・教務に関する主任者・・・介護福祉士の資格取得後、実務経験5年以上で実務者研修講習会等の修了者

・専任教員・・・要件なし 資格や経験に関しては要件ないものの、教育する内容の学識や経験を有する者

・介護課程Ⅲを担当する教員・・・介護福祉士の資格取得後、実務経験5年以上で実務者研修講習会等の修了者

・医療的ケアを担当する教員・・・看護師等の資格取得後、実務経験5年以上で医療的ケア教員講習会等の修了者

・その他の教員・・・要件なし

まとめ

実務者研修を開講するためには、いくつかの要件を満たしておく必要があります。法人であることや厚生労働省により定められた講習時間でのカリキュラムを行う事、また細かい要件として、専任教員の人数とそれぞれの担当に応じての資格が必要となります。
介護福祉士の資格を持っていて介護現場で経験を積んできた人であれば、その知識や経験を活かして、介護現場で活躍できる、日本の介護の質をあげる人材を教育し育てる側にまわるという選択肢も開けています。

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