実務者研修を履修すれば喀痰吸引ができる? その答えとは

介護現場で携わる機会が多い喀痰吸引。そのケアについて「実務者研修を終了したら喀痰吸引できる?」と疑問を持たれている方もいらっしゃることでしょう。

実際のところはどうなのか、関連事項の基本的な解説を踏まえながら、お答えしていきたいと思います。

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喀痰吸引とは

口腔や鼻腔の内部、加えて呼吸確保のため気道に挿管されているチューブ・気管カニューレ内において、痰の吸引を行う医療的ケア。それが喀痰吸引です。具体的には、装置を用いて痰・唾液・鼻汁などの粘液を吸い出す措置となります。

かつては医師法の規定により、医師や看護師など医療従事者のみが行える医療行為でした。しかし法改正により2015年以降、介護従事者も定められた条件を満たすことで対応可能となっています。

介護系資格のみで喀痰吸引を行うのは不可能

どのような条件を踏まえていれば喀痰吸引への対応が可能となるのか見ていきましょう。

介護分野の資格研修の中には、介護現場で働きながら介護福祉士を目指す際、修了が不可欠となる実務者研修が設けられています。

その実務者研修をクリアしていれば、喀痰吸引の処置を行うことが可能となるのでしょうか?

その答えはノーです。喀痰吸引に着手できるようになるには、介護系の資格や研修とは別に、喀痰吸引等研修の履修が必要となります。

たとえ介護職の上位資格に当たる介護福祉士であっても、その資格のみでは喀痰吸引措置の実行は認められません。どのような立場であっても、ケアに対応するには喀痰吸引等研修の修了が必要となるわけです。

実際に介護職員が喀痰吸引を行うには、研修の修了以外にも条件が設けられています。それは、処置を受ける利用者ご本人やそのご家族からの同意と、医療従事者の監督の下による実施の2点です。

研修をクリアした介護者が対応に当たるのを前提とし、その上で条件を満たすことで、介護職員による喀痰吸入が可能となるルールとなっているわけです。

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喀痰吸引等研修

医療従事者以外が喀痰吸引措置を実施する上で不可欠となる、喀痰吸引等研修について見ていきましょう。内容としては、喀痰吸引と経管栄養という医療行為を行えるようになるための研修となります。

経管栄養とは、食物を噛んだり飲み込んだりすることが困難となった方への処置です。チューブもしくはカテーテルを用い、胃や腸に直接栄養素を注入する医療行為に当たります。

研修を通して、喀痰吸入とともにその経管栄養もセットで習得することになるわけです。

なお、研修を受けるに当たって学歴・資格・経験などの有無は不問とされ、どなたでも受講できます。

喀痰吸引等研修は、処置可能となる対象者の特徴別に、第1号から第3号までの3種類に分けられます。

第1号研修は、特殊な身体状態にない不特定多数の方を処置対象に想定した内容となっています。医療的基本知識と喀痰吸引と経管栄養の知識と技能。これによって実施可能となるのは、口腔・鼻腔・気管カニューレの喀痰吸引と、胃ろう・腸ろう・経鼻による経管栄養です。

第2号研修も、特に条件のない不特定多数を処置対象としたものとなりますが、対応できるケースの範囲は第1号研修の場合より限定されることとなります。そのため実施可能となるのは、口腔および鼻腔のみの喀痰吸引と、胃ろうおよび腸ろうのみの経管栄養となります。

第1号・第2号双方とも、計50時間の講義と、定められた回数以上の演習および実地研修を行い、最終試験に合格することが修了条件です。

なお、第1号・第2号に関して、介護職の実務者研修を修了していれば、基本研修(講義および演習)に関して履修免除とされます。

第3号研修は、重度障害者など特定の方を処置対象とした内容となります。修了により、身体の状態などで個別性の高い対象者への喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ)と、経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)の処置に当たることができるようになります。

計8時間の講義と1時間の演習を受け、実地研修においては医療従事者から問題なしの評価を得るまで学習します。その後、最終試験に合格することで、研修修了に至ります。

まとめ

以上のように、実務者研修など介護関連の資格や研修だけでは喀痰吸引の医療ケアに着手できないことを確認しながら、喀痰吸引等研修について調べてまいりました。研修を修了することで、介護業務におけるキャリア形成にも役立てられると言えるでしょう。

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