コロナ感染との戦いの最前線で働いている医療従事者と同様、介護の現場においても、日夜介護サービス利用者を守るべく働いておられる介護士の方への慰労金は、家計の助けとなると思われます。
その慰労金の受付などについてご紹介します。
介護士への慰労金について
慰労金とは、介護、障がい福祉、医療の現場で働いておられる従事者の方へ、政府より、コロナ感染による重症化の危険が高い高齢者と常時接触しているリスクに対する慰労や、感染をされた従事者への見舞いと労いを、慰労金という名目で支給されるものです。
慰労金の対象者となる方は?
慰労金の対象は雇用の形態に関係なく、介護・障がい福祉のサービスが対象です。アルバイト・パート・業務委託者・職員(正規職員や非正規職員)・事務員・派遣労働者など業務に関わっている方が対象になります。
但し、6月30日までに10日以上勤務していること、利用者と接する機会のある方、有給や産休など実働していない場合は、勤務日数に含めないなどの条件が付帯されています。
慰労金額はどの位か
感染者が発生、濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接触した職員の場合
〇通所・施設系 感染者と濃厚接触し発生日以降に勤務を行った場合は、20万円が給付されます。
〇訪問系 感染者と濃厚接触者に実際にサービスを提供した場合は、20万円が給付されます。
それ以外の場合は、5万円が給付されます。
感染者・濃厚接触者が発生していない施設・事業所は、5万円の給付となります。また介護サービスや障がいサービスで利用者と接する環境で、対象期間に10日以上働いた人であれば給付の対象となります。
1日当たりの勤務時間は問われません。 対象となる方が退職している場合でも、指定の個人用の申請書と勤務期間の証明を提出すれば申請が可能です。
給付額は、施設及び事業所でコロナ感染者や濃厚接触者に対応したかによって違います。
対象の期間は?
各都道府県のコロナウィルス感染症患者の1例目発生日、あるいは受入日のどちらか早い日から6月30日までの間です。
申請期間は、慰労金、それ以外の申請ともに毎月15日から月末までになります。なお、最終受付締め切りは、慰労金では令和2年11月30日の予定です。
※都道府県によっては一部異なる可能性があるため、詳細は各都道府県のホームページ等をご確認ください。
慰労金の受付または申請方法は
基本的には二通りの申請方法があり、一つは「オンライン請求システム」(国民健康保険団体連合会)で申請をする。
二つ目はネット環境がない場合、紙媒体かCDーRなどの電子媒体を国民健康保険団体連合会に郵送する方法となります。
給付の方法は、施設や事業所を経由して行われます。支給開始は自治体で異なりますので、各自、自治体に確認が必要です。
流れとしては、事業所が申請を希望する職員の委任状をまとめます。次に事業所は慰労金対象者の「受給職員表」を作成し上記の方法で提出します。
なお、指定様式が決まっているので厚労省のホームページからダウンロードして下さい。
※複数カ所の事業所で働いている場合も「職員一人につき一回まで」の給付となります。
まとめ
介護士の方々の慰労金の申請や受付、また慰労金の給付額などついてご説明致しました。慰労金はリスクと闘う皆様の働きを労うものですので忘れずに請求してくださることを願います。また、介護現場において更なるご活躍を心より応援します。
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