介護福祉士の労働時間と夜勤の必要性

介護福祉士の労働時間については、勤務する施設によって定時の場合もあれば、2交代制や3交代制のシフトを取り入れて利用者さんに対応した働き方となっています。職場による働き方の違いから勤務時間に対する捉え方を紹介したいと思います。

■夜勤がない職場の場合

デイサービスなどの利用者が定時に通所するタイプの事業所では、勤務時間は8時30分頃から17時30分で休憩時間を除くと8時間から9時間位の勤務が多いようです。しかし介護の実務ばかりだけでなく、事務処理や日報などの報告が必要なので、人によってはその業務に30分から1時間の時間を要することもあります。

■夜勤がある職場の場合

老人ホームなどの入所施設においては、介護の仕事は24時間体制となっています。その為には、夜勤のシフトを組み込んで、2交代制や3交代制で時間の調整をしながら24時間の体制を維持しています。しかし、施設の状況によっては12時間を超える場合もあるようです。現状では介護福祉の人材と給与体制による問題も関わってくるので、長時間の勤務は利用者さんの為には必要なこととなっております。

■夜勤を含む交代制のシフトについて

日勤の時間帯が、8時30分から17時30分だとすれば、夜勤の勤務時間は申し送りなどの重複する時間が必要となるために、17時から翌朝の9時頃までとなるでしょう。しかし、このままだと夜勤の仕事に対する負担が大きいので月に4回以内が平均とされているようです。

また3交代シフトの場合、日勤は8時30分から17時30分として、遅番が12時から22時で夜勤が9時30分から翌朝9時までの勤務などがあります。比較的に夜勤の勤務時間が9時間から最大16時間などの長めに設定していることが多いようです。

深夜勤務の場合は、慣れてくれば問題ないのですが、利用者さんが夜中に無意識で出歩いたりトイレを間違えたりした場合の対応に追われることもあります。老人ホームなどは、寝たきりの対象者もいることから、持病が急変する場合も考えられ、ひとりでは対処できないケースも考えられます。

その為に、人材派遣業では、パートや夜間の専任の介護職員を導入するなどの対応も考えられています。(勤務時間は就労場所によりことなります)

■人材派遣のシフト勤務とは

介護事業所での労働時間については決められた時間はなく、人材派遣業では、人材不足する時間をヘルプする役割も含めて4交代制や夜勤専従の勤務者を募っております。

介護の現場では、正社員だけにたよる労働体制はまだまだ十分といえませんが介護福祉士資格を持った方も登録しているので、人材派遣を利用する価値は認められています。

■まとめ

介護福祉士の労働時間は勤務する施設や形態によって大きく異なります。ただ言える事は、介護を必要とされる方は24時間存在していることです。

交代制の夜勤についても、どうしても労働時間が長くなることが多いようですが、夜勤のあとは休日になったり、ハードワークがつづく現場においては国からの改善指導などもあって、介護福祉の実情を改善するための努力がなされています。場合によっては人材派遣会社に登録をして、自分に無理のない働き方を選ぶこともできるのです。