福祉分野での初任者研修といえば、『介護職員初任者研修』と『相談支援専門員初任者研修』ですが、就職や転職に向けて資格として活用するためには研修を修了したことを証明する必要があります。その手順をまとめてみました。
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介護職員初任者研修の場合
まず介護職員初任者研修は、独学で取得できる資格ではないことを覚えておきましょう。このため、各介護関連スクールや介護事業所、通信教育等を通じて介護者へ適切な対応を行うための知識と技術(実習)を習得する必要があり、資格取得の証明書発行は研修を受講した各事業所によって行われます。
介護職員初任者研修は一度取得すれば更新義務こそありませんが、就職や転職を考えた場合、修了の証明書を求められますので、大切に保管する必要が出てきます。
万が一紛失したり、取得時から婚姻等の理由で氏名が変わっている場合、介護職員初任者研修を受講したスクール等に再発行を依頼することになりますが、再発行手数料が必要であったり、受講したスクールや事業所が何らかの理由で事業を継続していないことも考えられます。
そういった場合は、資格取得した都道府県の担当部署へ問い合わせることをお勧めします。
実は介護職員初任者研修修了者は研修を実施した事業者によりリスト化され、各都道府県の介護指導員養成研修担当部署に提出・保管されています。その情報をもとに修了者情報を照会してもらい、事業を継続していない認定指定事業者に代わって証明書を発行してもらえる可能性もあるというわけです。
相談支援専門員初任者研修
一般的には相談支援従事者初任者研修と呼ばれることが多く、障害福祉の分野での初任者研修となります。研修は各都道府県を主体として行われ、研修を修了すると現任者として障害福祉の分野へ就業し、3年以上の実務経験を経て以下の業務資格者へステップすることが目指せます。
・相談支援専門員 (実務経験3~10年)
・児童発達支援管理責任者 (実務経験3~10年)
・サービス管理責任者 (実務経験5~10年)
相談支援専門員初任者研修を修了した証明書の発行は、研修を行った都道府県からの発行となり、相談支援従事者として現任であり続けるため、研修修了から5年に一度、現任者研修 (相談支援従事者現任研修)を受ける必要があります。
一度取得すれば証明書さえあれば更新の必要がない介護職員初任者研修とは異なり、資格維持のために更新義務があると理解しておきましょう。
この資格更新義務に相当する現任者研修を受けなかった場合、あらためて初任者研修を受けることになるのですが、仮に初任者研修から最短の3年で相談支援専門員となっていた場合、現任者としての資格を失効してしまうことから、相談支援専門員としての資格も同時に失ってしまうので注意が必要です。
まとめ
ひとくちに初任者研修といっても、その修了資格を証明し維持していく仕組みが、介護や障害者福祉の分野で異なることが、ご理解いただけことと思います。身に付けたスキルを維持し、適切な就職・転職を実現するためには抑えておきたいポイントといえるでしょう。
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