相談支援従事者初任者研修をわかりやすく解説!

障害者相談支援専門員をご存知ですか?
障害者福祉における相談支援専門員・児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者のいずれかに従事するためには「相談支援従事者初任者研修」を受講する必要があります。
平成18年度までは障害者ケアマネジメント従事者研修という名称で開催されてきましたが、翌年から内容も一新され相談支援従事者初任者研修という名称で現在でも各都道府県で実施されています。

○研修の目的
その地域に住まれる障害者(児)の意向や生活ニーズが実現できる事を目標としています。生活支援に必要な保健、医療、福祉、教育、就労支援やその相談対応・サービス調整などの適切な支援が提供できる様に技術・知識を習得していきます。
また、困難事例に対する支援方法の例を学ぶ事により、相談支援に従事する者の能力向上を図る事を目的としています。

○受講が必要な指定事業所
以下に紹介する指定事業所は相談支援専門員・児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者を配置する必要があります。
また、相談支援従事者初任者研修は市町村により募集時期や開催時期、受講要件の解釈が異なるため、お住いの市町村のホームページを確認しておきましょう。

●相談支援専門員の概要
障害者やその家族からの相談を受けて助言や他機関・他職種との連携を行い、サービス利用計画の作成を行います。相談支援専門員になるには障害者の保健・医療・福祉・教育・就労分野において介護や相談支援などの実務経験が3〜10年必要となります。
配置が必要な指定事業所は一般相談支援及び特定相談支援、重度障害者等包括支援、障害児相談支援です。

●児童発達支援管理責任者
サービスの利用者(児)とその保護者の意向を把握して、利用計画の作成を行ないます。また、この利用計画に沿った療育内容の立案発達支援及び評価を実施して、スタッフの指導を行ないます。
児童発達支援管理責任者になるには医療・介護施設などで直接支援や相談業務、保育士経験などの実務経験が3〜10年必要となります。
配置が必要な指定事業所は放課後デイサービス、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、児童発達支援、医療型障害児入所施設及び福祉型障害児入所施設です。

●サービス管理責任者
利用者の身体状況や生活環境などに基づいたアセスメントをして個別支援計画の作成をします。また、定期的にモニタリングを行い、その都度プランを再検討して一連のサービスにおける責任を担う役割があります。
サービス管理責任者になるには障害者の相談支援や直接支援といった業務の実務経験が5〜10年必要となります。
配置が必要な指定事業所は障害者支援施設、自立訓練、生活介護、療養介護、就労移行支援、就労継続支援、共同体生活介護、共同体生活援助です。