介護福祉士が教員や講師になるには

介護福祉士の資格を取り、講師として働くことを目標にする方もいらっしゃると思います。

介護福祉士が教員や講師として教育現場で働く方法として「介護福祉士養成校教員」「実務者研修の講師」「介護職員初任者研修の講師」の3つの選択をご紹介します。

それでは、今回は、介護福祉士が教員や講師になるにはどうすれば良いのかをご紹介します。

目次

1.介護福祉士養成校教員になるには

2.実務者研修の講師になるには

3.介護職員初任者研修の講師になるには

4.まとめ

1.介護福祉士養成校教員になるには

介護福祉士が養成校の専任教員になるためには、介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師又は社会福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者が一般的な条件のひとつになります。

また、介護福祉士養成校のカリキュラムである、領域「介護」「こころとからだのしくみ」の専任教員として働くためには他にも条件があります。

初めに「介護」の条件は2つあります。

1つ目は、介護福祉士の資格を取得した後、5年以上の実務経験を有する者であること。

2つ目は、厚生労働大臣が定める基準を満たす講習会(介護教員講習会)の修了者、その他、そのものに準ずる者として厚生労働大臣が別に定める者です。

次に、「こころとからだのしくみ」の条件ですが、これも2つあります。

1つ目は、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を有したあと5年以上の実務経験を有する者であること。

2つ目は、厚生労働大臣が定める基準を満たす講習会(介護教員講習会)の修了者、その他、そのものに準ずる者として厚生労働大臣が別に定める者です。

一方で、一般教員として勤める場合は「介護福祉士養成施設側が認めればよい」ということだけですので条件はありません。

また、一般的には介護福祉士養成校求人は、介護職員講習会修了者が対象となっていることが多いです。そのため、養成校の教員や講師として勤めたい人は、実務経験5年以上かつ領域「介護」を教える条件となる介護教員講習会を受けておくことをお勧めします。

2.実務者研修の講師になるには

実務者研修における要件は、専任教員か一般教員によって異なります。

初めに一般教員ですが、介護福祉士養成校教員と同じように条件はありません。

一方で専任教師の場合は、条件がいくつかあります。

初めに必須条件としては、実務者研修教員講習会修了であることです。

次に、①、②の条件のいずれかを満たす必要があります。

①介護福祉士としての実務経験が5年以上

②介護に関する科目を教授する資格を有する者
・大学等の教授、准教授、助教授または講師
・養成施設、福祉系高校での教員暦3年以上
・福祉系高校(特例蒿、実務者研修での教員暦5年以上

さらに、「介護過程3」と「医療的ケア(喀痰吸引、経管栄養等)」を教えるためには、条件が加わるので注意しましょう。

3.介護職員初任者研修の講師になるには

基本的に介護職員初任者研修の講師は、養成校教員と同じように、介護福祉士としての実務経験が5年以上あれば働くことができます。

一方で、「障がいの理解」に関しては、介護福祉士であっても、障がい福祉サービスで3年以上の実務経験を積んでいないと、講師として教えることはできません。

さらに、「介護における尊厳の保持・自立支援」の科目における、人権啓発に関する基礎知識で講師をするためには条件が加わるので注意しましょう。

4.まとめ

今回は、介護福祉士が教員や講師になるにはどうすれば良いのかをご紹介しました。

是非参考にしてみてはいかがでしょうか。