介護福祉士実務者研修の講師になるには? 講師に必要な条件とは

介護福祉士実務者研修の講師になるには、どうすればよいのか簡単に解説します。講師になるための条件などについて見ていきましょう。

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介護福祉士実務者研修について

介護福祉士実務者研修は、国家資格である介護福祉士を目指す際に必要な資格です。介護職員初任者研修よりも内容がレベルアップしており医療的ケアなど、より多くの知識やスキルを身につけることができます。

介護福祉士実務者研修では、450時間のカリキュラムを受ける必要があります。受講資格は特になく、年齢や学歴など関係なく誰でも受講することができます。

資格取得でスキルアップや資格手当による収入アップ、サービス提供責任者として働けるようになるなど多くのメリットを得られます。

介護福祉士実務者研修の講師について

介護に携わるには現場以外に、講師など教える側として働く方法もあります。上記で紹介した介護福祉士実務者研修においても、講師が必要となります。講師になるにはいくつかの条件があり、実際に介護の現場を経験している人のみが採用されます。

報酬は1時間あたりで決められていることが多く、講師の実績や科目などによって異なります。

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介護福祉士実務者研修の講師になるために必要なこと

介護福祉士実務者研修の講師は専任教員と一般教員に分けられ、それぞれ必要な条件が異なります。下記で詳しく見ていきましょう。

専任教員の場合

専任教員(教育に関する事務の主任者)になるには、下記のいずれかの条件を満たしている必要があります。

●①介護福祉士の実務経験5年以上

●②介護に関する科目を教えるための資格を持っている

●②のうち、大学などの教授・準教授・助教・講師である

●②のうち、一般の福祉系高校や養成施設などで、教育歴が3年以上ある

●②のうち、特例の福祉系高校において介護福祉士実務者研修の教育歴が5年以上ある

●③実務者研修教員講習会の修了

①と③の条件を満たしている方、または②(②のうちのいずれか)と③の条件を満たしている方が専任教員になれます。また実務者研修教員講習会は、指導力の強化など講師のスキルアップを目的とした講習会のことです。

一般教員の場合

一般教員では介護過程Ⅲと医療的ケアを担当で教える場合のみ、下記の条件を満たしている必要があります。

●介護過程Ⅲ担当の場合、上記の専任教員の条件である①または②(②のうちのいずれか)を満たしていること

●介護過程Ⅲ担当の場合、実務者研修教員講習会や実習指導者講習会などを修了していること

●医療的ケア担当の場合は看護師としての実務経験5年以上、医療的ケア教員講習会を修了していること

実習指導者講習会は、介護実習を行う指導者に教育の仕方や専門的な知識を身につけてもらう目的で行われる講習会のことです。

まとめ

今回は、介護福祉士実務者研修の講師についてご紹介しました。講師を目指す場合、まずは実務経験を積むことが大切です。その後、条件に含まれている講習会を受講するようにしましょう。

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