介護福祉士試験の申請における注意点 ~実務経験証明書の修正液使用~

介護福祉士の試験に臨むとき、いくつかの申請書類の提出が必要になります。実務経験証明書の修正をする場合には、どのような点に注意するとよいのでしょうか。
実務経験証明書に修正液の使用は、可能なのか不可なのかについて紹介します。

実務経験証明書に修正液の使用は不可

証明書の記入については、いくつかの事柄が禁止されています。内容については以下の通りです。

①日付は証明書が作られた日付を記載します。

②黒あるいは青色のボールペン等をして楷書で明瞭に記入します。(※鉛筆書きはダメです)

③様式は配布していませんが、パソコンで作成しても良いです。

書いた項目を訂正するときは、必ず訂正印の押印が必要です。修正液や修正テープなどの使用は認められません。

【その他の注意点】

〇受験者による自書は不可です。(※施設代表者が受験者当人の場合を除く)

〇就業後、結婚などによって氏名が変わった場合は、旧姓を併記します。

〇実務経験見込証明書の場合

見込証明書は、実務経験のある方は見込証明書で大丈夫ですが、合格後必要な就業期間を満たした証明書を提出しなければなりません。
提出のないときは、合格および実習の免除が取り消しになります。この証明書も修正液の使用は認められません。

実務経験が1年以上ある方は、実務経験証明書の提出で「相談援助実習指導」「相談援助実習」が免除になります。

〇証明書に押印する印鑑は、公的申請などで使用している印鑑を使用ください。三文判は認められません。

記入事項(就業期間・従事日数)

〇従事期間の中で、病気などで業務に従事できなかった期間が続いて1カ月以上ある際は、その期間を所定の覧に記載して頂きます。業務従事日数は、【休日・休暇・病気・休職等】で従事しなかった日は除きます。

〇期間・日数は要援助者等に対して直接的な援助業務をしていた期間または日数を照明するものです。

〇資格(国家資格)の業務を照明するとき、実務経験がカウントできるのは、資格の登録年月日からです。介護福祉士も登録年月日以降の実経験が算定されます。

受験者が提出するもの?

受験者全員が提出するものについては、以下のものとなります。

①受験手数料払込受領証貼付用紙

②受験用写真等確認票

③受験申込書

④実務研修修了証明書または実務者研修終了見込証明書

⑤実務経験(見込)証明書

一部の受験者が必要なものは、以下です。

①戸籍抄本あるいは戸籍の個人事項証明書(外国籍の人は住民票)

②証明書提出済申出書

③従事日数内訳(見込)証明書

まとめ

介護福祉士試験のとき、種々の申請書類を提出しなければなりません。申請書類には、実経験証明書があります。この証明書に修正液を使用することは不可だ、ということを中心に解説しました。よく準備に注意して提出しましょう。