介護士が利用者の髪を切ることは法律違反?

利用者さんからお願いされて、「これってやっていいのかな?」と困ったことはありませんか?介護士として働くには、やっていい行為といけない行為をきちんと把握しておく必要があります。

基本的には介護士が「美容・理容行為」を行うことは出来ません。
今回は、介護士が利用者の髪を切ることは法律違反になるのかということを説明していきます。

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美容師法の定義について

美容師として髪を切る行為を行うためには、厚生労働大臣が指定している美容師養成施設にて学科および実習を修了し、その後美容師の試験に合格して免許を取得することが必要です。
美容師法の定義には、免許を持たないものはヘアカットなどの美容(美容行為)を職業として行うことは不可能だと記されています。

介護士は利用者の髪を切ることは可能なのかについて

前述した様に、髪を切るという行為を行えるのは、美容師の免許を持っている人だけが認められています。そして、「髪を切る」というのは「美容行為」に該当します。
そのため、もし利用者に頼まれたとしても、美容師法の違反となるのでやってはいけません。利用者に理解してもらえる様に、分かりやすく説明して断って下さい。

上手な断り方について

利用者に髪を切ることを頼まれた場合、メンタルを傷つけない様に断るにはどうすれば良いのでしょうか。例えば、「私は上手に切ることが難しいので、プロの方にお願いしましょう」と優しく伝えることで利用者も理解してくれることでしょう。

いくつ歳を重ねても、おしゃれになりたいという気持ちは変わらず持っているものです。特に女性の場合は、高齢者でも身だしなみに気を付けている方は多い様です。

訪問ヘアカットについて

繰り返しにはなりますが、髪を切ることは美容行為なので、プロに任せることになります。美容師が行っている訪問ヘアカットのサービスを介護施設で取り入れることによって、利用者の要望を叶えることが出来ます。

入浴介助の時間に合わせて、美容師に依頼すると良いでしょう。ただし散髪代は介護サービスには該当していないので、利用者自身の負担となることをあらかじめ説明しておいて下さい。

介護美容師・福祉美容師について

介護士でも「介護美容師・福祉美容師」の資格を取得することで、介護を必要としている高齢者および障がい者の髪を切ることが可能となります。

美容師の試験は受験条件として、養成校の学科や実習を一定期間受講する必要があります。養成校は昼間と夜間コースに加えて、通信コースもあるので、介護士として働きながら資格取得を目指すことも可能です。
技術や知識をアップさせたいと考えている方や美容行為に興味がある方におすすめです。

まとめ

介護士が利用者の髪を切ることは、美容師の免許を持っていない場合、美容師法の違反となります。介護施設を利用している高齢者にとって、髪を切ることは身心のリフレッシュに繋がるので、訪問ヘアカットのサービスを利用してみるのも良いでしょう。

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