介護福祉士が行える医療行為とできない医療行為

キャリアアップを目指す介護士

介護福祉士は医療従事者ではないのに医療行為ができるのでしょうか?今回は、介護福祉士が行える医療行為はどこまでなのか?や、その内容となぜ医療行為が必要なのかを見ていきましょう。

「介護福祉士の医療行為」

結論からいうと「介護福祉士の医療行為」(決められた行為のみ)はできます。理由としては、介護の現場で介護福祉士ができない医療行為のボーダーラインがあり、現代の高齢化社会で医療行為をする必要があり、それが問題視されてきました。

その後、2012年4月から「社会福祉士および介護福祉士法」が一部改正され、「認定特定行為業務従事者」として、これまで許可されていなかった医療行為が解禁されました。

「許可された医療行為と条件」

法改正により条件付きで許可されたものとして、「喀痰吸引」「径管栄養」などがあります。
その条件には、「利用者、またはその家族の同意が必要であること。医師や看護師と連携、監督のもとで行うこと」とあります。そして、「喀痰吸引研修」を受ける必要もあります。

口腔内・鼻口内の痰の吸引に関しては、「咽頭手前」までと決められており、「経鼻径管栄養」の場合は、栄養チューブがきちんと胃まで届いているか医師、看護師に確認してもらうことになっています。

〇「研修の内容」
50時間の講義を受けて、筆記テストで9割以上の正解したのち実施研修に進むことになります。

①「1号研修」
●口腔内・鼻口内・気管カニューレ内部の痰の吸引
●胃ろう・腸ろう・経鼻径管栄養

②「2号研修」
●「1号研修」のうち1~4の行為を選択する

③「3号研修」
●特定の人に対する必要な行為をする。※(講義と演習時間が短縮される)

「その他の医療行為」

法律上、医療行為となっているものとしては

〇ストーマのハウチに溜まった排泄物の除去
〇市販の浣腸器での浣腸
〇自己導尿補助やカテーテルの準備、体位の保持
〇爪切りや爪やすり
〇歯ブラシ、口腔ケア(綿棒によるもの。口腔粘膜、舌、歯)
〇耳垢を取り除く

「元々は医療行為とされていたもの」

法改正の前には医療行為とされていましたが、法改正によって「医療行為には該当しない」とされ解禁されたものとして。

〇鼻腔粘膜への薬剤噴霧
〇座薬の挿入
〇床ずれ以外の軟膏の塗布
〇湿布の貼付
〇点眼
〇服薬介助(薬をのませる)
〇体温計を用いた測定
〇自動血圧器での血圧測定
〇酸素濃度測定器の装着(新生児以外)
〇軽微な擦り傷や切り傷や、火傷の処置(ガーゼの交換も含む)

まとめ

将来、要介護者の増加などにより、介護の現場における医療行為の必要性が高くなっていくことが予想されます。そのため、医療行為であるものとそうでないものを、きちんと把握しておくことが重要です。