介護福祉士の特定処遇改善加算の要件

2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられますが、これに伴いその消費税増収の財源をもとに、「特定処遇改善加算」が創設されました。そこで、特定処遇改善加算とはどのようなものでしょうか?その新たに創設される加算について考察してみました。

特定処遇改善加算とは

消費税増税から1,000億円が公費から充てられて、「特定処遇加改善算」が創設されました。それに伴い、離職率の高い介護の現場で公費を使い、人材不足を解消しようと改善するための取り組です。

特定処遇改善加算の内容

①月額8万円以上の「特定処遇改善加算費」は、事業所単位に1人以上必要です。
②「勤続10年」でなくても、各事業所で柔軟に対応して決めてよいことになります。
③各事業所に勤続10年の介護福祉士がいなくても、リーダー的役割などの要件を満たせば「特定処遇改善加算」を柔軟に対応できるようになりました。
④「特定処遇改善加算」の請求については、都道府県知事や市町村長などに対して「処遇改善計画書」を提出する必要があります。

※事業所によっては、「特定処遇改善加算」の要件は「勤続10年」「介護福祉士」がいない場合でも、技能や経験などの一定の要件を満たしていれば申請できるよう、緩和措置が設けられています。

勤続10年の考え方

基本的には10年の介護現場での技能や経験を蓄えた介護福祉士とは、介護の現場で介護福祉士の資格を保有していて、10年以上の実務経験があることが条件です。ですが、上記で説明した通り、必ずしも「10年の実務経験の介護福祉士」ではない場合もあり「特定処遇改善加算」の決定は事業所裁量となっています。

勤続10年とは、1事業所だけでなくても加算が申請できる

1つの事業所だけでなく、数か所の介護事業所を回った経験がある介護士などが、指導ができリーダー的な役割を担ってきた場合も、10年の実務経験を満たしていることにより「特定処遇改善加算」の対象となります。

特定処遇改善加算と年収の目安

事業所側の裁量において、介護福祉士の国家資格を保有していて、現場での技能や知識がありリーダー的役割を担うことができる者に対して、給料に月額8万円が「特定価処遇改善加算」としてついて、年収も全産業の平均値である440万円なるように引き上げて、同水準にすることを目的としています。(役職者は除く)

まとめ

現在の介護業界の人材不足は深刻です。国はあらゆる施策を実行して、人材不足の解消に取り組んでいますが、「特定処遇改善加算」の対象者は事業所から1人以上と限られた人材のみが給料アップにつながります。今回の「特例処遇改善加算」もその一手ですが、介護業界全体の賃金の底上げも視野に入れた、介護職全体のモチベーションアップにつながる政策が望まれることでしょう。