社会福祉士がいる強み 福祉専門職員配置加算

社会福祉士の役割とは?社会福祉士として、日常生活を送ることに支障がある人から相談を受け、助言や指導・援助を行う専門職者であることから、障がい者の方が利用する施設でも、その存在は大きなものとなります。
社会福祉士が福祉施設において、どのような役目をするのか、今回はみていきましょう。

社会福祉士の役割

社会福祉士をざっくりと表現すると、福祉全般に対する相談役となる国家資格といえるでしょう。例えば、病院勤務の社会福祉士でしたら、「患者様が利用できる制度はないか」「退院後に生活で困ることはないか」という、患者様の生活全体のアドバイザーとして活躍します。

また、地域で活躍する社会福祉士もおり、権利擁護に対する相談、対応・児童相談所における相談、対応と、その活動範囲は多岐にわたります。

その他にも、障がい者福祉施設における加算や児童福祉施設の職員基準にも、社会福祉士の資格が関係します。

福祉専門職員配置等加算とは

福祉専門職員配置等加算とは、良質な人材を確保するために資格等を持った福祉専門職員を配置した場合に加算されるものです。
社会福祉士は福祉専門職員に加算されるのですが、どのように算定されるのでしょうか。

今回は、放課後等デイサービス、児童発達支援事業という福祉施設でご紹介します。

福祉専門職員配置等加算1とは常勤指導員のうち、社会福祉士または介護福祉士、精神保健福祉士の割合が、35%以上となる場合に算定可能です。

例えば、職業指導員、生活支援員の合わせた常勤人数(非常勤は分母に入りません)が5人で、そのうち社会福祉士または、介護福祉士、精神保健福祉士の資格が2人いると、40%になるので、問題ない。ということになります。

福祉専門職員配置等加算2は、常勤指導員のうち、社会福祉士、精神保健福祉士の割合が25%以上となる場合に算定可能となります。

福祉専門職員配置等加算は、それぞれ、約100円と少額ですが、事業所の利用者の人数分と、利用した方の日数分のすべてが加算されるため、積み重ねていくことで大きな加算となってくるのです。

まとめ

福祉専門職員配置等加算は事業所におけるサービスの質の向上を目的に、社会福祉士などの資格を有する従業員を、多く配置する環境に対して算定が認められるものです。
社会福祉士が事業所に在籍しているだけで、そのようなメリットがあることから、その存在が大きなものとなるのです。