【床ずれ(褥瘡)】入浴後の処置は医療行為?

床ずれ(褥瘡)が発生してしまい、傷ができてしまったら、入浴した後に処置をしなければいけません。医師や看護師などでおこなう場合や、ヘルパーさんや自身でおこなう場合にあたり、医療行為になるのかを考察していきたいと思います。

■まず医療行為とは?

傷になると、身体にメスを入れたりエックス線照射などの処置がおこなわれます。他者の身体を傷つけ、体内に接触する医療侵襲行為は、正当な業務にならなければ、傷害罪(人の身体を害する犯罪)や暴行罪(暴行を加えた者)に該当しかねない違法性がでてきます。このため、行為そのものが特別に許される資格が必要になります。その資格とは・・・

◎医師免許
◎歯科免許
◎看護師免許
◎助産師免許等

などで、治癒を目的とし承認される方法で、患者本人の承諾の要件などを満たせば、医療行為が可能になります。

■褥瘡(じょくそう)の処置

介護士の方などは、入浴介助全般はおこなえますが、医療処置が必要な場合の処置(褥瘡処置は除く)をして、状態など観察し脱衣介助もおこなえます。

糖尿病など持病のある方への爪切りや傷(褥瘡)の処置は、医療行為になるので介護士では治療に当たれません。また入浴が可能なのかの判断は、看護師が判断しなければいけません。

■医療行為でなくなったもの(安全に行われるべきもの)

◎水銀体温計、電子体温計、脇下の体温計測、耳式電子体温計、外耳道体温測定
◎自動血圧測定器の血圧測定
◎新生児以外で入院治療の不要な者へのパルスオキシメータ装着
◎軽微な切り傷、擦り傷、やけど等の専門的な判断を必要としない処置
◎軟膏の塗布
◎湿布の貼付
◎点眼役の点眼
◎一包化された内容薬の内服
◎座薬侵入
◎鼻腔粘膜への座薬噴霧の介助

■小規模デイサービスでの処置

この場合、介護職員が処置に当たると、法律違反になります。デイサービスでは配置基準で看護師と常勤として配置し、常に連絡を取る必要があります。このため処置の時は、必ず看護師が手当てに当たるのが必要になります。しかし医療行為の受け入れは、勤務している看護師の知識や経験、技術に影響されます。

■まとめ

入浴するにあたり、傷があれば入浴などを手助けすることは可能ですが、医療行為などをする際は医師以外の方(看護師)は、医師の指示をうけてケアをして患者の予防を手助けできます。

褥瘡ケアには効率的な予防・改善を期待できる、Relafeelの併用も検討することをお勧めします。