保健師免許に更新は必要?離職時の届出制度を知っておこう!

保健師や看護師の資格を持っているけれど所属していた病院を退職してすぐに復職をしない場合、「次に復職したとき、更新をしていないけど免許は使えるのだろうか…」と心配に思われる方もおられるかもしれません。
特に女性は結婚や出産といたライフイベントで長い間離職をする方も多いと思います。

○保健師の資格に更新は必要なし!

保健師・看護師の国家資格に免許の更新は必要ありません。何年後であっても保健師・看護師として復職することができます。
なお、国家資格でも更新が必要な資格があります。それは介護支援専門員(ケアマネジャー )で、5年ごとの更新が必要です。
更新には研修を受講しなければならないため、復職後に介護支援専門員として働く予定の方は更新が必要なのか早めに確認をしておきましょう。
また、日本看護協会が認定する「認定看護師」の資格をもっている方は5年ごとに更新をしないと認定看護師の資格を維持できません。
病気や離職中などでやむを得ない理由がある場合には認定期間の延長申請をすることもできます。
この延長申請は1年間ですが、最大3回まで延長申請をすることが可能です。

○離職時の届出制度をご存知ですか?

意外と知られていませんが、保健師や看護師の方が離職をした場合、都道府県のナースセンターへ届出を行わなければならないという努力義務があります。
これは2014年6月に成立された「医療介護総合確保推進法」に伴って「看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)」の改正により2015年10より施行されています。
施行後は保健師、看護師・助産師、准看護師が離職時に住所、氏名、免許番号などの事項を届け出ることで離職時の状況に合わせて復職支援などを行い、切れ目のないキャリアを積むことができるという制度になります。
この届出制度は個人ができることはもちろん、離職時にその就業先が本人に代行して届出をしてもらうことも可能です。
なお、この届出制度はあくまでも努力義務であり、必ず届出を行わないといけない訳ではありません。

○届出登録はインターネットから可能

離職時等の届出が都道府県のナースセンターへ届出票を直接提出しても大丈夫ですが、個人で届出を行う場合には看護師等の届出サイト「とどけるん」へパソコンやスマートファンからアクセスして届出を行うことも可能です。
「とどけるん」に登録をすると、復職を希望される方への情報や最新の看護情報などのコンテンツを無料で見ることができます。
登録は簡単なのでぜひ登録してみてはいかがでしょうか。

「とどけるん」はこちら